マイナ保険証に関する議案への討論 令和6年度9月議会

活動報告

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本日は杉戸町議場で、本会議が開会されました。

本会議でマイナ保険証に関する議案へ討論をさせていただきました。

議席番号4番 久松祐樹です。議案第59号「杉戸町国民健康保険条例の一部を改正する条例」に対して、反対の立場から討論させていただきます。本議案は被保険者証の廃止に伴うものです。

2023年6月、マイナンバー法などが改正され、現行の健康保険証が廃止されることが決まりました。本年12月2日より、健康保険証の新規発行はできなくなり、マイナ保険証への移行が求められています。もちろんマイナ保険証の前提となる「マイナンバーカード」の取得はあくまで任意であるため、「マイナ保険証」の取得は義務付けられていません。

マイナ保険証を持たない人に対しては、現行の保険証が廃止される12月2日から1年間の猶予期間の間に「資格確認書」が交付され、こちらを利用することで健康保険を利用した医療を受けることができます。しかし、この「資格確認書」にはいくつかの問題があります。

まず、交付に関する法律の根拠が曖味である点です。「資格確認書」については「健康保険法」の第51条の3に定められていますが、同法では、「資格確認書」の有効期限は定められていません。また、条文では、「書面の交付の求めを行った被保険者に対して」交付を行うことが定めらており、法律上は被保険者の申請が必要です。実際、当初の政府は、「資格確認書の有効期限を1年とし、申請も必要」としていましたが、多くの批判が巻き起こり、有効期限を5年以内に引き上げ、申請も不要へと切り替えました(杉戸町では有効期限は1年です)。一見、政府の対応は非常に“柔軟”に見えますが、裏を返すと、政府の意向ひとつで有効期限や交付方法を変えることができるわけであり、「資格確認書」の法的位置づけは極めて弱いものであると言わざるを得ません。

また、現行の健康保険証から資格確認書への移行に際しても、問題が生じる恐れがあります。政府は、円滑な移行を進めるために現行の健康保険証が12月2日に新規発行が停止されてから最長1年間は猶予期間として保険証を引き続き使用できるとしていますが、ここには大きな落とし穴があります。12月2日以降、新規の健康保険証は発行されないため、75歳になって、後期高齢者医療制度へ移行したり、転職や引越しなどで加入する公的医療保険が変わる場合、今までの健康保険証は使えなくなってしまうため、猶予期間は1年を待たず終了してしまいます。このときまでに「資格確認書」が交付されていれば問題はありませんが、万が一、間に合っていないと事実上の「無保険状態」に陥ってしまいます。マイナ保険証の利用率は本年7月時点で11.13%の約1割であり、12月以降に大量の「資格確認書」の発行業務が発生すると想定されます。膨大な業務に忙殺され、町民の方が無保険状態に陥ってしまうことがないよう、実務的な対応の詰めが必要となると考えます。

1月24日には厚生労働省保険局長より「マイナ保険証の利用促進に向けた更なる取組への協力のお願いについて」とした通知を組合などに行い、本年5月、8月、11月時点でのマイナ保険証の利用率の目標設定を求めると同時に、病院や薬局などがマイナ保険証の推進を行い、利用者が増えたら支援金を支給するなど、国は「あの手、この手」でマイナ保険証を進めています。こうした結果、行き過ぎた推進を行ったことから、薬局側が謝罪に追い込まれる事例も出ています。薬局側の推進にも問題はあったと思いますが、そもそもの原因は、政府は「義務化しない」と言いながら、事業者側に支援金という飴をぶらさげて、事実上の義務化を国民に迫るような「手法そのもの」にあるのではないでしょうか。当町においても、「法律に則って行政を行っていく」という観点に立てば、マイナ保険証およびマイナンバーカードは、法律上は一切、義務化されておりませんので、義務化されると誤解されるような行政サービスは厳に慎むべきであると考えます。

以上を反対討論とさせていただきます。

📝2024年9月議会 議案第59号 反対討論

資格確認書のイメージ

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